会社を退職すると、健康保険証(健康保険被保険者証)は退職日の翌日から使用できなくなり、退職後に健康保険の切り替え手続きを行わないと、医療機関の治療費を全額自己負担しないといけないことになりかねません。
退職後にどの健康保険を選択するかで、納付する保険料の額が変わってきますので、それぞれの健康保険の仕組みを理解して切り替えを検討しましょう。
退職後の健康保険の種類
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収入が一定額未満の場合は、家族の健康保険の扶養家族となる。
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国民健康保険に加入する。
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会社に就職して、就職先の健康保険に加入する。
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健康保険の任意継続を行う。
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特例退職被保険者制度を利用する。※厚生労働大臣の認可を受けた特定健康保険組合(全国で約60組合)が運営する退職者医療制度で、対象となる方は限られています。
家族の健康保険の扶養家族となる
退職後の健康保険の選択肢の一つに、家族の健康保険の扶養家族(被保険者)となる方法があります。
退職後にその家族の収入で生活する方は、扶養される立場となるため、一定の条件を満たせば、家族の健康保険の扶養家族となれます。
家族の健康保険の扶養家族となれるのは、3親等以内の親族で、その人の収入によって生計が維持されていて、収入が一定額未満の方です。ただし、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入しなければいけませんので、扶養家族からは外れます。
家族の健康保険の扶養家族となるときは、事前に家族の会社に申請方法を確認し、健康保険証の失効日から5日以内に速やかに申請書類を提出しましょう。
家族の健康保険の扶養家族となる要件
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同居の場合は、その年の年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)の見込みであり、その家族の年収の2分の1未満であること。
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非同居の場合は、その年の年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)の見込みであり、その家族からの援助より低いこと。
健康保険の保険料は、扶養者の人数やその所得金額は影響しません。ですから、家族の社会保険の扶養家族となっても、その家族の健康保険の保険料が上がることはありません。
その年の年収が130万円未満となる見込みで、しばらく就労の予定がない場合は、家族の健康保険の扶養家族となるのが一番お得です。
国民健康保険
国民健康保険は、各市区町村で運営されているため、居住されている市区町村によって国民年金保険の保険料額が異なります。
また、国民健康保険の保険料は、国民年金に加入する配偶者や子の人数、それぞれの年齢、前年の所得の合計を基に算出されます。
国民健康保険の保険料の最高限度額も、各市区町村によって定められています。
年収別の単身者の国民健康保険の月額保険料(全国平均)
年収 | 39歳以下・60歳以上74歳以下 | 40歳以上59歳以下 |
年収100万円 | 5,100円 | 6,300円 |
年収200万円 | 12,000円 | 14,800円 |
年収400万円 | 23,500円 | 28,600円 |
年収600万円 | 36,000円 | 44,000円 |
年収800万円 | 50,000円 | 60,800円 |
年収1,000万円 | 64,000円 | 80,000円 |
国民健康保険の加入手続き
国民健康保険の加入手続きは、最初に、健康保険証の失効日から14日以内に、居住地の年金保険事務所に行き、「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書」の発行を申請します。
「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書」を受け取ったら、居住地の市区町村の役所に行き、窓口で国民年金保険の加入手続きを行います。扶養している家族がいる場合は、一緒に加入手続きを行いましょう。
居住地の年金事務所に持っていくもの
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印鑑
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身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード)
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年金手帳
居住地の市区町村の役所に持っていくもの
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健康保険・厚生年金保険資格消失証明書
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印鑑
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身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード)
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年金手帳(配偶者含む)
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国民健康保険に加入する方全員のマイナンバーが確認できるもの
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国民健康保険の保険料を口座振替にする場合は、保険料口座振替用の通帳と届出印
健康保険の任意継続
退職前に2か月以上健康保険に加入していた場合は、退職後に継続して2年間、健康保険の任意継続ができます。
退職前は、会社が健康保険の保険料の半分を負担していましたが、任意継続では全額自己負担となります。
しかし、任意継続には保険料の上限(居住する都道府県によって異なりますが、おおよそ35,000円前後)があり、全額自己負担となっても任意継続前の保険料とあまり変わらなかったり、国民健康保険の保険料よりも安くなる場合があります。
健康保険の任意継続を行うと、健康保険証が変わります。
健康保険の任意継続の手続き
健康保険の任意継続は、健康保険証の失効日から20日以内に手続きを行います。
任意継続する健康保険が、「全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)」の場合は、居住地の全国健康保険協会の都道府県支部(年金事務所に窓口が設けられている場合もあります。)で手続きを行います。
任意継続する健康保険が、「組合管掌健康保険」の場合は、その健康保険組合で手続きを行います。
退職する会社が任意継続の手続きを行ってくれる場合もあります。
健康保険の任意継続保険料と前納制度
健康保険の任意継続保険料は、退職前の保険料の倍となる方もいますが、全国健康保険協会(協会けんぽ)では、退職時の標準報酬月額が30万円を超える方は、30万円を限度として計算された額(居住する都道府県によって異なりますが、おおよそ35,000円前後)となります。
健康保険の任意継続保険料は、毎月当月分を10日までに納付しないといけません。もし10日までに保険料を納付できなかった場合は、原則その翌日の11日に自動的に任意継続の資格が喪失します。
健康保険の任意継続保険料は、毎月10日までに納付するのが通常ですが、申し出によって前納することができ、割引も適用されます。前納期間は半年(4月~9月、10月~3月)または、1年(4月~3月)です。
前納した保険料については、途中で再就職して他の健康保険に加入した場合、保険料が重なる期間は返還されます。
健康保険の任意継続と国民健康保険との比較
健康保険の任意継続保険料は、退職時の標準報酬月額と、上限の標準報酬月額の低い方の額を基に算出され、保険料の上限はおおよそ35,000円前後となります。
国民健康保険の保険料は、国民健康保険に加入する配偶者や子の人数とそれぞれの年齢、前年の所得の合計を基に算出されます。
このように、健康保険の任意継続と国民健康保険の保険料は、計算方法が全く異なります。
以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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