今回は、失業保険の受給中に再就職が決まったときや、再就職後にすぐに再離職したとき、再離職しないといけなくなったときの対応について解説していきます。
再就職が決まったときの対応
再就職が決まったときは、ハローワークに就職促進給付の申請を行いましょう。
就職促進給付には、「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当」の4つの制度があります。
再就職手当は、ハローワークに「再就職手当支給申請書」を提出後、約1か月の審査期間を経て、支給・不支給の決定が文書で通知されたのち支給されます。
再就職手当は、失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合に、雇用保険の加入者となるなどの安定した職業に就いたときに支給される制度です。
再就職が決まったときの流れ
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再就職が決まったときは、就職先に「採用証明書」(ハローワークで受け取る受給資格者のしおりに添付)の作成を依頼します。
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再就職が決まったことを、ハローワークに連絡します。
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再就職日前日にハローワークに行き、再就職日の前日までの失業認定を受け、就職の申告を行います
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再就職手当の受給対象となる場合は、就職を申告したときに「再就職手当支給申請書」を受け取りますので、就職先に作成を依頼します。
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就職日の翌日から1か月以内に、就職先に作成してもらった「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、ハローワークに提出します。
再就職後にすぐに再離職したときの対応
失業保険の受給期間中に再就職した受給資格者が、すぐに再離職したときは、再就職前の受給資格に基づいて、引き続き失業保険が支給される場合がありますので、ハローワークに相談しましょう。
個々のケースにもよりますが、
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再就職時に失業保険の支給残日数がある場合
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受給期間の1年がまだ経過していない場合
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新たな受給資格が発生していない場合
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再離職にかかわる離職証を提出すること
などの要件が満たされていれば再受給の対象となります。
再就職手当の受給後に再離職しないといけなくなったときの対応
再就職手当を受給した後、再離職した日が本来の失業保険の受給期間内であり、かつ、再離職した理由が再就職した会社の倒産や、解雇・その他の厚生労働省令で定められた理由により再離職となったときは、一定の期間、失業保険の受給期間が延長されますので、ハローワークに相談しましょう。
まとめ
今回は、再就職が決まったときと再就職後に再離職したときの対応について解説しました。
再就職が決まったときは、就職促進給付の対象となる場合がありますので、ハローワークに再就職が決まった報告と就職促進給付について相談しましょう。
また、再就職後に再離職したとき、再就職手当の受給後に再離職しないといけなくなったときは、早めにハローワークに相談しましょう。
以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今後も、働く人に知っておいてほしい様々な情報を掲載していきます。