再就職したときに支給される就職促進給付の再就職手当とは

就職促進給付は、再就職したときに支給される再就職手当や、就業促進定着手当といった、失業されている方に早期の再就職を促す制度です。

早期に再就職を行うことで、再就職の給与と、就職促進手当の支給を受けることができます。就職促進給付の4つの制度を理解して、有効活用しましょう。

就職促進給付とは

就職促進給付とは、失業した方に早期の再就職を促す給付制度です。

失業保険の支給残日数が多い状態で再就職したときに、お祝い金のような形で再就職手当が支給されます。

就職促進給付には、「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当」の4つの制度があります。

再就職手当

再就職手当は、失業保険の所定給付日数に対して支給日数が3分の1以上残っている状態で、雇用保険の加入者となるなどの安定した職業に就いたときに支給されます。

支給要件があるため、再就職のタイミングが遅いと支給されません。

再就職手当の支給基準

  • 失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている方は、「支給残日数×70%×基本手当日額」が支給されます。
  • 失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている方は、「支給残日数×60%×基本手当日額」が支給されます。

就業促進定着手当

就業促進定着手当は、再就職先の賃金が前職の賃金より少ないときに支給される手当です。

再就職手当の支給を受けた方が、その後6か月以上同じ会社に雇用され続けて、その会社での6か月の間に支給された賃金の1日当たりの金額が、前職の賃金の1日分の金額より低い場合に支給される手当です。

ただし、支給金額には上限があり、失業保険の支給残日数の40%(再就職手当の給付率が70%の方は30%)相当額が上限となります。

就業手当

就業手当は、再就職手当の支給対象とならない、パートタイマー、アルバイト、日雇などの安定しない職業に就いたときに支給される手当です。

原則、失業保険は収入がある日には支給されませんが、就業手当はアルバイトなどによる収入があっても支給されます。

就業手当の支給額は、基本手当日額の30%です。

支給手続きは、失業認定日に就業手当支給申請書に記載し、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細など)を添付してハローワークに提出します。

常用就職支度手当

常用就職支度手当は、傷害を持つ人や、再就職時の年齢が45歳以上の方といった就職困難者に支給される手当です。

失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であり、一定の要件に該当するときに支給されます。

常用就職支度手当の支給基準

  • 失業保険の支給残日数が90日以上の方は、基本手当日額の30日分が支給されます。
  • 失業保険の支給残日数が45日以上90日未満の方は、基本手当日額の支給残日数の3分の1の日数分が支給されます。
  • 失業保険の支給残日数が45日未満の方は、基本手当日額の15日分が支給されます。

常用就職支度手当の支給要件

  • ハローワークの紹介により、1年以上引き続いて雇用されることが確実であると認められる職業に就いたとき
  • 退職前の会社に再び雇用されたものではないとき
  • 待機期間または給付制限期間が経過した後に再就職したとき
  • 常用就職支度金の支給により、再就職した方の職業の安定に役立つと認められるとき
  • 再就職日前3年以内の就職で、再就職手当または常用就職支度金の支給を受けていないとき
  • 再就職手当を支給していないとき

 

就職促進手当の活用

失業期間中の再就職は、早ければ早いほど、再就職による給与と、就職促進手当の支給を受けることができます。

再就職により仕事をする必要がありますが、失業期間中の失業保険の受給のみと比較すると、収入を大きく増やすことができます。

ただし、失業保険の待期期間の7日間に再就職が決まったときは、再就職手当の支給対象となりませんので注意しましょう

また、自己都合退職で給付制限を受けているときは、求職の申し込みから1か月間は、ハローワークあるいは職業紹介事業者の紹介による再就職以外は再就職手当の支給対象とはなりません

自営を開始したときは、求職の申し込みをしてから1か月経過後から再就職手当の支給対象となります。

 

まとめ

今回は、就職促進給付について解説しました。

就職促進給付には、

  • 再就職したときのお祝い金のような「再就職手当」
  • 再就職先の賃金が前職の賃金より少ないときに支給される「就業促進定着手当」
  • 再就職手当の支給対象とならない、パートタイマー、アルバイト、日雇などの安定しない職業に就いたときに支給される「就業手当」
  • 傷害を持つ人や、再就職時の年齢が45歳以上の方といった就職困難者に支給される「常用就職支度手当」

の4つの制度があります。

早期再就職と就職促進給付を申請することで、再就職による給与と就職促進手当の支給を受けることができ、失業後の所得を増やすことができますので、検討してみましょう。

 

以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今後も、働く人に知っておいてほしい様々な情報を掲載していきます。