労災保険の休業補償給付と健康保険の傷病手当金は、どちらもケガや病気で休業している期間中の給与の補填・補償として支給される保険制度です。
業務中のケガや病気で会社を休んだときに給付されるのが労災保険の休業補償給付、業務外のケガや病気で会社を休んだときに給付されるのが健康保険の傷病手当金です。
今回は、この二つの保険制度の違いについて解説していきます。
待期期間の違いについて
労災保険の休業補償給付と健康保険の傷病手当金には、どちらも保険給付が行われない待期期間があります。
労災保険の休業補償給付は、病気やケガの療養のために休んだ日から通算3日(連続していなくても可)の待期期間の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
健康保険の傷病手当金は、病気やケガの療養のために仕事を休んだ日から連続3日の待期期間の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
どちらの待期期間も、実際に勤務をしていない日がカウントされるため、土日祝日で会社が休みの日や有給休暇を取得した日も待期期間としてカウントされます。
支給額の違いについて
労災保険の休業補償給付と健康保険の傷病手当金では、支給額の算出方法が異なります。
労災保険の休業補償給付の支給額は、直近の賃金の締め日以前の3か月間に支払われた賃金総額を日割りした金額(給付基礎日額)×80%で算出されます。※80%の内訳は、給付基礎日額×60%と、休業特別支給金の給付基礎日額×20%が合算された額です。また、賃金総額には、基本給のほかに残業代なども含まれますが、賞与や臨時で支払われた賃金は含まれません。
健康保険の傷病手当金の支給額は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30×3分の2で算出されます。
ですから、労災保険の休業補償給付は、休業期間中の収入水準を維持することを重視して支給額が決定されるため、健康保険の傷病手当金よりも支給額が多くなります。
支給期間の違いについて
労災保険の休業補償給付と健康保険の傷病手当金では、保険給付の支給期間が異なります。
労災保険の休業補償給付の支給期間は、上限が設けられていません。療養のための休業期間中であれば、ずっと休業補償給付が続きます。ただし、休業開始から1年6か月を経過しても病気やケガが治らない場合で、その病気やケガの程度が一定の基準に該当している場合は、傷病補償年金の支給に切り替えられることがあります。
健康保険の傷病手当金の支給期間は、最長で1年6か月の上限が設けられています。1年6か月を経過すると、療養のための休業期間中であっても傷病手当の支給は行われません。ただし、障碍年金の認定を受けることができる場合は、障碍年金の支給手続きを行うことができます。
支給期間中に退職したときの違いについて
労災保険の休業補償給付は、退職後であっても療養のために仕事ができない状態であれば支給されます。
健康保険の傷病手当金は、支給期間中に退職しても下記に該当する場合であれば、最長1年6か月までは引き続き支給されます。ただし、退職したあとに症状が回復して就労可能となった場合は、その後症状が悪化しても以降の傷病手当金は支給されません。
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退職日までに健康保険加入期間が継続して1年以上
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退職日当日に傷病手当金の支給を受けている(支給を受けられる状態である)
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引き続き、同じ病気やケガで休業しないといけない状態
その他の違い
労災保険には、療養補償給付という制度があります。この療養補償給付を利用すると、労災でケガをしたときや精神障碍と診断された後の治療費や薬の処方代について、自己負担が不要となります。
傷病手当には療養補償給付と同じような制度はありませんので、治療費や薬の処方代については通常と同じく自己負担は3割となります。
まとめ
今回は、労災保険の休業補償給付と健康保険の傷病手当金の違いについて解説しました。
大きな違いとしては、
支給額の違い
労災保険の休業補償給付の支給額は、給付基礎日額×80%で算出される。
健康保険の傷病手当金の支給額は、支給開始日以前の継続した標準報酬月額×3分の2で算出される。
支給期間の違い
労働保険の休業補償給付の支給期間は、上限が設けられていません。
健康保険の傷病手当金の支給期間は、最長で1年6か月の上限が設けられています。
支給期間中に退職したときの違い
労災保険の休業補償給付は、退職後であっても療養のために仕事ができない状態であれば支給されます。
健康保険の傷病手当金は、最長1年6か月までは支給されます。ただし、退職したあとに症状が回復して就労可能となった場合は、その後症状が悪化しても以降の傷病手当金は支給されません。
以上です。
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