国民年金・厚生年金・共済年金の違いと退職後の年金の手続き

年金には、「国民年金」「厚生年金」「共済年金」があります。年金は、年を取ったときに支給される老齢年金だけではなく、障害年金や遺族年金といった、いざというときに役に立つ制度です。

年金の仕組みを理解して、退職後の手続きを行いましょう。

目次

年金とは

年金は、土台となる国民年金と、国民年金の上乗せ部分となる、会社に勤める労働者が加入している厚生年金、公務員が加入している共済年金があります。

国民年金には、全国民共通の基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)があります。また、国民年金だけ加入している人が受け取れる、付加年金、寡婦年金、死亡一時金があります。

国民年金は、満20歳以上60歳未満の日本に在住するすべての方が強制加入となっています。

会社に勤める労働者や公務員は、それぞれ厚生年金や共済年金に加入していますが、あわせて国民年金にも加入していますので、年金が支給されるときは、土台部分の国民年金から基礎年金が支給され、あわせて上の部分の厚生年金や共済年金が支給されるという仕組みです。

ですから、退職前に納付している厚生年金の保険料には、国民年金の保険料も含まれています。

会社によっては、さらに厚生年金基金に加入しているところもあり、その場合はさらに年金が上積みされて支給されます。また、公務員が加入している共済年金についても、職域加算というさらに年金が上積みされて支給される制度があります。

国民年金の加入者は下記の3種類に分かれています。

  • 第1号被保険者:自営業者とその配偶者、農林漁業者や学生など
  • 第2号被保険者:厚生年金に加入している方、共済年金に加入している方
  • 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者

 

退職後の年金の手続き

国民年金は、満20歳以上60歳未満の日本に在住するすべての方が強制加入となっています。

会社に勤務している人は、厚生年金の保険料の納付により国民年金の第2号被保険者でしたが、60歳になる前に会社を退職すると、国民年金の第1号被保険者となりますので、退職後に第1号被保険者への種別変更が必要となります。

会社を退職したら、退職した翌日から14日以内に、居住地の年金事務所に行き、「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書」の発行を申請します。

「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書」を受け取ったら、居住地の市区町村の役所に行き、第1号被保険者への種別変更の手続きを行います。

また、配偶者が国民年金の第3号被保険者となっていた場合は、同じように配偶者の第1号被保険者への種別変更が必要となりますので、忘れずに手続きを行いましょう。

居住地の年金事務所に持っていくもの

  • 印鑑
  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード)
  • 年金手帳

居住地の市区町村の役所に持っていくもの

  • 健康保険・厚生年金保険資格消失証明書
  • 印鑑
  • 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード)
  • 年金手帳(配偶者含む)
  • 国民年金に加入する方全員のマイナンバーが確認できるもの
  • 国民年金の保険料を口座振替にする場合は、保険料口座振替用の通帳と届出印

国民年金の1人当たりの保険料は、令和3年度の月額が16,610円、令和4年度の月額が16,590円です。

 

公的年金の重要性

年金は、年を取ったときの老齢年金を考えがちですが、障害の状態になったときに支給される障害年金や、死亡したときに遺族に支給される遺族年金があり、いざというときに役に立つ制度です。

 

国民年金の免除制度・納付猶予制度

経済的な理由で国民年金の保険料の納付が困難な場合といった、一定条件を満たす方への救済処置として、国民年金保険料の「全額免除」「一部免除」「納付猶予」「学生納付特例」があります。

これらの制度は、審査の際に、本人・配偶者・世帯主の前年所得が審査の対象となり、申請して審査が通った場合に適用されます。

国民年金の保険料の免除・猶予が適用されると、その期間は老齢基礎年金を受給するための資格期間としては参入されますが、年金額には反映されません。ただし、10年以内であれば、保険料を追納することができます。

また、失業したときに保険料免除・納付猶予制度の申請を行う場合は、失業した方の前年所得をゼロとみなして審査されます。この特例は、原則、失業した年またはその翌年に申請された場合に適用されます。

国民年金の保険料を未納すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができなくなる場合があります。国民年金の保険料免除・納付猶予を申請したときは、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができますので、未納ではなく、免除・納付猶予制度を利用しましょう。

 

まとめ

今回は、国民年金・厚生年金・共済年金の違いと退職後の年金の手続きについて解説しました。

年金は、年を取ったときに支給される老齢年金、障害の状態になったときに支給される障害年金、死亡したときに遺族に支給される遺族年金があり、いざというときに役に立つ制度です。

国民年金保険料が未納となった場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができなくなることもありますので、退職後は14日以内に国民年金への切り替えを申請しましょう。

 

以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今後も、働く人に知っておいてほしい様々な情報を掲載していきます。

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