失業保険の受給要件と受給手続き、失業中の求職活動について

失業保険とは、失業した人が再就職するまでの期間に、経済的な支援を受けることができる制度です。
失業保険は、利用する方が多く、失業期間中の生活に大きな影響を与えますので、下記の3回に分けて詳しく解説します。

「失業保険の退職理由(自己都合・会社都合)による支給日数の違い」
「失業保険の基本手当日額と受給期間、受給時に注意すること」
「失業保険の受給要件と受給手続き、失業中の求職活動について」

今回は、「失業保険の受給要件と受給手続き、失業中の求職活動について」ということで、失業保険の受給手続きを中心に解説していきます。

目次

失業保険の受給要件

  • 退職日以前の2年間に雇用保険の加入期間が12か月以上あること:雇用保険の加入期間とは、退職した日から1か月づつさかのぼって区切った期間に、出勤日数が11日以上ある月を加入期間1か月として計算します。
  • 失業状態にあること:失業状態にあるとは、働きたいという意思があり、いつでも就職できる状態であり、求職活動を行っていても仕事が見つからない状態のことです。

 

失業保険が受給できないケース

失業保険が受給できないケースは、

  • 病気やけがですぐに就職できない場合(労災保険の休業補償や健康保険の傷病手当を受給されている場合も含みます。)
  • 妊娠、出産、育児のため、すぐに就職できない場合
  • 親族の介護などですぐに就職できない場合
  • 定年などで退職してしばらく休養することを申し出た場合
  • 結婚などの理由により、家事に専念するためすぐに就職できない場合
  • 自営を始めた場合(準備を開始した段階を含みます。収入の有無は問いません。)
  • 新しい仕事に就いたとき(パートタイマー、アルバイト、派遣、見習い試用期間、研修期間を含みます。収入の有無は問いません。)
  • 会社、団体の役員に就任したときや、現在役員に就任している場合(名義だけ、事業活動、収入の有無は問いません。)
  • 学業に専念する場合
  • 就職することが困難な職業や労働条件にこだわり続ける場合
  • 雇用保険の加入者とならない短時間就労を希望する場合(ただし、就業手当の受給の対象となる場合があります。)

 

離職票

会社が行う、健康保険、厚生年金、雇用保険の資格喪失届は、退職日の翌日以降でなければ手続きを行うことができません。

雇用保険の離職票の交付手続きは、退職日の翌日から10日以内に会社で手続きを行うことになっています。

離職票は、失業保険の受給資格の認定に必要な書類です。退職前に、退職後どのくらい経過して送られてくるのかを確認し、中々届かない場合は、急いで発送するようお願いしましょう。

離職票には、直前1年間の月別の給与が記入されていて、失業保険の賃金日額の算出に使用されます。また、離職理由欄には離職理由が記入されていますので、会社の記入した離職理由について不服があるときは、本人がハローワークに異議を申し立てることができます。

会社の倒産や解雇といった本人の意思に反する会社都合退職や、一定の正当な理由があると認定された特定理由離職者と、自己都合退職では失業保険の取り扱いが大きく変わります。ハラスメントなどによって退職に追い込まれた場合は、離職理由の記入内容を確認しましょう。

 

失業保険の受給の流れ

失業保険は、退職した方全員が受給できるわけではありません。受給の流れは下記となります。

  • 受給要件を満たしていること(退職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が最低12か月以上ある方)
  • 退職後に、居住地を管轄するハローワークに離職票を提出して、失業保険の受給資格者の認定を受けた方
  • 失業認定日の前日までに2回以上の求職活動を行っていること
  • 失業認定日にハローワークに行き、失業認定をうけること

 

失業保険の受給手続き

会社を退職して、会社から送られてきた離職票が届いたら、1日でも早く本人が居住地を管轄するハローワークに行き、求職の申し込みを行い、失業保険の受給資格者の認定を受けましょう。

失業保険の受給資格者の認定手続きに持っていくもの

  • 離職票(雇用保険被保険者離職票‐1、雇用保険被保険者離職票‐2)
  • マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーの記載のある住民票のいずれか1種類)
  • 印鑑
  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 写真2枚(3cm×2.5cm程度の正面上半身※撮影後3か月以内)
  • 失業保険の振り込みを希望する通帳と届出印

 

失業認定日は必ずハローワークに行きましょう

失業認定日には、必ず本人がハローワークに行って、失業認定日の前日までの求職活動実績と就労などを記入した失業認定申告書に、受給資格者証を添えて窓口に提出し、4週間分の失業認定を受けます。

会社都合退職の場合は、初回の失業認定日の前日までに、最低1回の求職活動実績(雇用保険説明会も1カウントされます)が必要で、2回目以降は失業認定日の前日までに2回以上の求職活動実績が必要です。

自己都合退職の場合は、初回の失業認定日の前日までに、雇用保険説明会を含む3回以上の求職活動実績が必要で、2回目以降は失業認定日の前日までに2回以上の求職活動実績が必要です。

求職活動実績が不足していて、その期間の失業が認定されなかったときは、失業保険の受給が先送りされます。

失業認定日にハローワークに行けないときは、事前にハローワークに連絡を行い、職員の指示を受けましょう。

失業認定日に、病気やケガ、ハローワークの紹介で求人者の面接を受けていた、天災や避けることができない事故といった理由でハローワークに行くことができなかったときは、その理由が終わった後の最初の失業認定日に、その理由を記載した証明書を持参すれば、まとめてその期間の失業認定を受けることができる場合がありますので、ハローワークに確認しましょう。

求職活動実績となるもの

  • 求人への応募(履歴書の送付、ネットからの応募)
  • 採用面接、採用試験
  • ハローワークが行う職業相談や職業紹介への参加
  • ハローワークが行う講習、セミナーへの参加
  • 民間企業が行う職業相談、就職セミナー、就職フェアへの参加
  • 就業に関係する国家試験や検定の受験
  • 初回の雇用保険説明会への参加

求職活動実績とならないもの

  • ハローワークで求人を探した
  • インターネットで求人を検索した
  • 新聞、雑誌などで求人を閲覧した
  • 興味がある会社に条件等を電話で問い合わせた
  • 職業紹介会社や派遣会社に登録した

 

失業認定日の変更ができるケース

就職や面接、採用試験のほか、本人の病気やケガ、同居の親族が病気になって看護をするとき、結婚、3親等以内の親族の葬儀、就職に必要な資格試験の受験といった、やむを得ない理由により失業認定日にハローワークに行けないときは、認定日を変更することができます。

ただし、認定日の変更には、やむを得ない理由があったことを証明する書類が必要となります。

また、失業認定日を変更するときは、認定日の前日までにハローワークに申し出る必要があります。

急病などの理由で、失業認定日の前日までにハローワークに申し出ることができない場合は、ハローワークに連絡して職員の指示を受けましょう。

 

まとめ

今回は、失業保険の受給要件と受給手続き、失業中の求職活動について解説しました。

失業保険を受給するときは、会社から送られてきた離職票が届いたら、1日でも早く本人が居住地を管轄するハローワークに行き、失業保険の受給資格者の認定を受けましょう。

失業認定日は、必ずハローワークに行き、求職活動実績の報告を行いましょう。また、失業認定日にハローワークに行けないときは、ハローワークに連絡して職員の指示を受けましょう。

 

以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今後も、働く人に知っておいてほしい様々な情報を掲載していきます。

 

 

 

 

 

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