有給休暇は、労働しなくても給与が発生する日のことで、有給休暇の仕組みを理解することで、毎月の所得を維持したまま休日を増やすことができたり、退職前に未取得の有給休暇を取得することで退職時の所得を増やすことができます。
今回は、有給休暇の仕組みと取得時の注意事項を中心に解説していきます。
有給休暇とは
有給休暇には、労働者の権利として法律で定められている年次有給休暇と、会社と労働者との契約によって設けられた有給休暇があります。
後者は、会社ごとに就業規則などで定められていたり、個別の労働契約で定められている制度で、すべての労働者に付与されるものではありません。
ここでは、前者の労働者の権利として法律で定められている年次有給休暇のことを有給休暇として解説していきます。
労働基準法では、働き始めてから6か月が経過した労働者で、契約した労働日数の8割以上の出勤を行った場合は、法律で定められた日数の有給休暇を付与しなければならないと定めています。
上司が、うちの会社には有給休暇はない!と言っても、法律で決まっている以上ないことにはできません。
また、就業規則や労働契約に有給休暇はないと記載されていても、それは無効であり、必ず有給休暇は付与しなければいけません。
付与された有給休暇の取得は、労働者の権利であり、特別な理由を除いて会社は有給休暇の取得を拒否できません。
会社や上司によっては、有給休暇の取得を望んでいないケースも多いと思いますので、普段から周りの同僚を巻き込んで、会社や職場で有給休暇を取得できる、しやすい環境をつくっていくことをおすすめします。
また、急いで退職する必要がないときは、事前に有給休暇の未取得日数を確認して、会社や上司と相談しながら、有給休暇をすべて取得した後に退職日となるよう計画することで、退職時の所得を増やすことができます。
有給休暇の付与日数
有給休暇は、「正社員」「契約社員」「パートタイマー」「アルバイト」といった、どんな立場の方でも、働き始めてから6か月が経過した労働者で、契約した労働日数の8割以上の出勤を行った場合は、法律で定められた日数の有給休暇が付与され、その後は1年ごとに定められた日数の有給休暇が付与されます。
労働日数が週5日以上、または、労働時間が1週間で30時間以上の方の有給休暇付与日数
勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
労働日数が週4日の方の有給休暇付与日数
勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 |
付与日数 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
労働日数が週3日の方の有給休暇付与日数
勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 |
付与日数 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
労働日数が週2日の方の有給休暇付与日数
勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 |
付与日数 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
労働日数が週1日の方の有給休暇付与日数
勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 |
付与日数 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
有給休暇の付与の条件を、契約した労働日数ではなく、過去の勤務実績で決定している会社もあります。そのような会社では、上記の付与日数と実際に付与される日数が異なりますので、おかしいなと思ったら、会社の就業規則などに有給休暇の付与の仕方が記載されていますので確認してみてください。また、法律以上に有給休暇を付与している会社もあります。
会社によっては、働き始めてから6か月が経過するより前に有給休暇を付与するケースもあります。例えば、新入社員が入社日に10日の有給休暇を付与されたときは、働き始めてから6か月を待たずに付与された有給休暇の取得が可能です。
有給休暇の年間5日の取得義務化
2019年4月1日より、1年で10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、年間5日の有給休暇については、使用者が労働者に時季を指定して取得させることが義務付けされました。
使用者が労働者に時季を指定する流れ
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使用者が対象の労働者に取得時季の意見を確認
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労働者の意見を尊重して使用者が取得時季を指定
この有給休暇の年間5日の取得義務化には罰則があり、年間5日の取得ができなかった労働者1人につき30万円以下の罰金が科されると定められています。
有給休暇の取得単位と取得理由
有給休暇を取得する単位は、会社によって様々です。半日単位で取得できる会社もありますし、年5日までは時間単位で取得できる会社もあります。
有給休暇を取得するときは、取得理由を会社に伝える必要はありません。法律では、有給休暇は労働者が請求した時季に与えることと定められていて、理由に関係なく有給休暇を取得することができます。
会社の申請書の作成やシステムの都合により、取得理由を記入しないといけないときは、「私用」「私用のため」という理由で問題ありません。
有給休暇の取得妨害と時季変更権
法律では、労働者が有給休暇を取得しようとする日が、会社の正常な運営を妨げる場合に限定して、時期を変更できる時季変更権の行使が認められています。
この時季変更権は、有給休暇を取得する時季を変更する場合にのみ認められていて、取得をなしにすることはできません。また、有給休暇の取得を妨害するような発言をした場合は、違法と判断される可能性が高くなります。
有給休暇の使用期限
有給休暇の使用期限の時効は、2年と定められています。付与された有給休暇で取得できなかったものは、翌年度に持ち越されますが、付与から2年が経過した有給休暇は消滅し、消滅した翌日に新たな有給休暇が付与されます。
有給休暇の買い取り
有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的とされており、休暇の代わりに金銭で支給されることは本来の目的に反します。
例外となるのは下記の3点の場合で、会社の規定などで定められている場合に限り、買い取ることが認められています。
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会社が労働基準法で定められた有給休暇の付与日数を超えて付与している場合
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2年の時効で有給休暇が消滅した場合
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退職時に取得できなかった有給休暇がある場合
ただし、いずれも義務化はされていません。
ですから、退職時に未取得の有給休暇の買い取りを希望しても承認されないことが多いため、取得してから退職することをおすすめします。
まとめ
今回は、有給休暇について解説しました。
有給休暇は、すべての労働者に付与される有給の休暇で、有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社は有給休暇の取得を拒否することはできません。
有給休暇は、原則、会社と契約した労働契約の内容と勤続年数によって付与される日数が決定し、付与された有給休暇の使用期限は2年間です。
有給休暇が1年で10日以上付与される労働者を対象に、会社は年間5日の取得をさせることが義務化されています。
以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今後も、働く人に知っておいてほしい様々な情報を掲載していきます。