退職を意識したときに、「どうしたらいいの?」「何をしないといけないの?」「退職日はいつにしよう?」「退職していいのかあ?」などと悩んでいませんか?
今回は、退職を意識してから退職を決意するまでに、知っておいてほしいことを解説します。
退職したあとに、しまった!ということにならないよう注意しましょう。
退職したい理由を確認しましょう
退職を意識する理由は人それぞれです。熱くなっている人もいると思いますが、冷静になって退職したい理由を再確認してみましょう。
-
会社や職場にストレスを感じていて出勤したくない
-
仕事が面白くない、やりがいを感じない
-
ほかにやりたいことが見つかった
-
職場でハラスメントを受けている
-
今の職場の人間関係がいやだ
-
給与が少なくて生活が苦しい
-
人事異動の通達を断りたい
-
学校を卒業して就職する
-
配偶者が転勤する
-
出産、育児、介護
今の状況を何とかしたいとき
今すぐ退職はできないけど、今の状況を何とかしたいのであれば、何ができるか冷静に考えてみましょう。
誰かに相談することで、ストレスは大きく軽減されます。まだ、誰にも相談していないのであれば、信頼できる人に相談しましょう。
会社内の苦情処理部署や労働組合を利用してもいいと思います。
退職を意識するほどの大きなストレスを感じているときは、次の手順で対応しましょう。
-
家族や友人など身近な人に相談する。
-
会社の仲間や同僚に相談する。
-
会社内の苦情処理部署や労働組合に相談する。
-
会社の上司や、総務、人事に相談する。
精神的に追い詰められているとき
ハラスメントを受けているなどの理由で、「眠れない」「ぼんやりする時間が増えた」「同じことばかり考えている」「不安」「イライラする」「朝起きれない」「会社に行きたくない」「人と関わりたくない」「身体がだるい」といった、普段と違う行動が増えているのであれば、ストレスで精神的に追い詰められている可能性が高いです。
信頼できる人に相談してもストレスが軽減できない場合は、有給休暇を取得して気分をリフレッシュすることをおすすめします。ストレスの原因が休暇では軽減されないようであれば、会社や上司に相談してストレスの原因を遠ざけるか取り除くことを検討しましょう。
ストレスの原因を取り除くことができずに長期間放置すると、自分が徐々に病んでしまいます。状況の改善が難しいようであれば、心療内科の受診、長期間の休職、退職といった、さらに踏み込んだ手段を検討しましょう。
心療内科を受診して、適応障害、パニック障害と診断されたときは、診断書の作成を依頼して、会社や上司、労働組合に今後の勤務について相談しましょう。原因や症状によっては、労災認定を受けることで労災保険の休業補償給付を受けることができますし、労災認定を受けることができなくても健康保険の傷病手当給付金を受給することもできます。
適応障害、パニック障害と診断された状態のまま治療せずに放置すると、うつ病に移行してしまう可能性が高くなります。いったん、うつ病を発症してしまうと完治は難しくなりますので、早めに治療しましょう。
退職はしたいけど、「会社には行きたくない」「上司や同僚と話をしたくない」「退職させてもらえない」という状況であれば、会社と関わらずに退職できる、退職代行サービスを利用するという手段もあります。
退職代行サービスは、翌日から会社に行かなくても退職できるサービスを提供しています。ただ、業者によって、費用やサービスの内容が異なりますので、事前に調べてから利用しましょう。
また、退職代行サービスを利用するときは、未取得の有給休暇の取得を希望することを伝えましょう。未取得の有給休暇を取得することで、退職時の所得を増やすことができますので、覚えておきましょう。
退職を決意する前に知っておいてほしいこと
会社を退職すると、給与、交通費、各種手当、賞与といった所得や、健康保険や厚生年金の会社負担、退職金の積み立てなどのメリットをすべて失います。
また、勢いで退職してしまうと、後で、しまった!ということになりかねません。
退職を決意する前に確認しておいたほうがいいことはいろいろあります。余裕があれば、退職を決意する前に、何がどう変わるのか確認しておきましょう。
退職を決意する前に確認しておいたほうがいいこと
-
1か月生活するのに必要な金額
-
有給休暇の未取得日数
-
退職の意思を告げる相手とタイミング
-
失業保険の仕組み
-
賞与の支給日
-
健康保険の仕組み
-
住民税の仕組み
-
退職金の金額と受給方法
上手な退職の仕方
会社に退職の意思を告げないといけないタイミングは、会社の就業規則や労働契約書などに記載されています。
会社によって異なりますが、正社員であれば1か月前や3か月前、契約社員であれば契約期間が終了するまでといったように決められています。職場に就業規則が見当たらずに確認できないときは、会社や上司に確認しましょう。
民法上は、正社員であれば、退職を希望する14日前に申し出れば退職できることになっています。
ただ、退職の意思表示から退職日までの期間が短すぎると、まわりの印象が悪くなって退職日まで居心地が悪くなる、引継ぎの期間が不足してまわりに迷惑をかける、未取得の有給休暇が取得できない、などあまり好ましくない状態で退職しないといけなくなります。
まとめ
今回は、退職を決意する前に確認してほしいことを中心に解説しました。
ケガや病気で退職を意識しているときは、退職する前に「労災保険の休業補償給付」「健康保険の傷病手当給付金」の申請が可能か検討しましょう。
また、退職する前に確認する項目と退職のタイミングを意識することでお得に退職することが可能となります。
以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今後も、働く人に知っておいてほしい様々な情報を掲載していきます。