社会保険は、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の3つをまとめた総称のことです。
労働者の生活を保障するための公的な保険制度ですが、年収や労働時間によって、社会保険の加入対象となる人、ならない人がいます。
社会保険の仕組みを理解して、働き方を決めましょう。
社会保険
社会保険は、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の3つをまとめた総称のことです。
「正社員」「契約社員」「パートタイマー」「アルバイト」と、どの雇用形態の方でも、正社員と変わらない働き方をするときは社会保険に加入しなければいけません。
正社員と変わらない働き方とは、雇用契約書で定められた労働時間や労働日数が正社員の4分の3以上となります。
ただし、2016年10月1日からは、従業員規模が501人以上の会社で、下記要件を満たす方が社会保険に加入することとなりました。
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1週間の所定労働時間が20時間以上
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月額賃金88,000円以上(年収106万円以上、残業や交通費は含まず)
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1年以上働く見込み
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学生ではない
また、2017年4月1日からは、従業員規模が500人以下の会社についても、労使合意に基づき運用拡大が可能となり、国・地方公共団体も適用となりました。
さらに、段階的にですが、2022年10月からは従業員規模が101人以上の会社、2024年10月からは従業員規模が51人以上の会社についても運用拡大すると決定され、1年以上働く見込みについても2か月以上働く見込みに変更となります。
健康保険
健康保険は、労働者の生活を安定させることを目的とした社会保険の一つで、労働者とその家族の医療給付や手当金を支給します。
ケガや病気で病院などで治療したときの治療費の自己負担は3割となります。
健康保険は、個人事業主や学生が加入する国民健康保険と同じ役割ですが、健康保険では加入者と会社が保険料を折半して納付します。
介護保険
介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとするために導入された社会保険の一つです。
介護保険は、「自立支援」「利用者本位」「社会保険方式」の3つの考え方で制度が設計されています。
介護保険の考え方
- 自立支援:介護を要する高齢者の身の回りの世話をすることを超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする。
- 利用者本位:利用者の選択により、多様な保険医療サービス、福祉サービスを総合的に受けることができる。
- 社会保険方式:給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用する。
介護保険制度の加入者は、「65歳以上の第1号被保険者」と「40歳~64歳の第2号被保険者」の2種類に分けられます。
65歳以上の方は、要支援・要介護状態となったときに介護サービスを受けることができます。
40歳~64歳の方は、末期がんやリウマチといった老化による病気が原因で、要支援・要介護になったときに介護サービスを受けることができます。
厚生年金保険
厚生年金は、公的年金の一つで、公的年金には厚生年金のほかに、国民年金と共済年金があります。
公的年金は、日本に在住するすべての方が強制加入となっており、それぞれの働き方によって加入する年金が異なります。
会社に勤める労働者や公務員は、それぞれ厚生年金や共済年金に加入しますが、あわせて国民年金にも加入しています。
年金が支給されるときは、土台部分の国民年金から基礎年金が支給され、あわせて上の部分の厚生年金や共済年金が支給されるという仕組みです。
ですから、給与から天引きされている厚生年金の保険料には、国民年金の保険料も含まれています。
厚生年金には、65歳から受け取れる老齢厚生年金、一定以上のケガや病気をしたときに受け取れる障害厚生年金、加入中の本人が死亡したときに受け取れる遺族厚生年金があります。
社会保険の保険料の算出方法
社会保険の保険料は、標準報酬月額を基に算出されます。
加入している保険組合が全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、標準報酬月額は、原則として、前年の4月・5月・6月の給与総額(賞与は除く)を1か月平均に算出しなおして、都道府県単位で決定される「標準報酬月額表」のどの等級に該当するかで、健康保険の「保険料率」が決定します。
ですから、社会保険の健康保険の保険料は、「標準報酬月額」に「保険料率」を掛けて2で割ることで算出でき、厚生年金の保険料は、「標準報酬月額」に対して定められている保険料率を掛けて2で割ることで算出できます。
社会保険の保険料は、扶養者の人数やその所得金額に影響されません。
社会保険料の免除
社会保険の保険料は、産前産後休業中(産前42日、産後56日のうち、妊娠または出産を理由に労働しなかった期間)の保険料が免除されます。
また、育児休業中(育児休業を開始した日が属する月から、育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで)の社会保険の保険料は、本人負担に加えて会社負担も免除となります。
以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今後も、働く人に知っておいてほしい様々な情報を掲載していきます。