今回は、解雇の種類と解雇通知を受けたときの対応、会社の倒産について解説していきます。
突然、解雇を通知されてしまったり、会社が倒産したら、「どうしたらいいの?」「何をしないといけないの?」「これからどうしよう?」と悩んでしまうと思います。
解雇には高いハードルがあるということ、解雇通知を受けても即決しない、倒産したときは未払い賃金の一部を国が負担する制度があるということを中心に解説していきます。
解雇の種類
解雇には、大きく分けて、「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」の3種類があります。
普通解雇
普通解雇とは、労働契約の不履行を理由に行われる解雇のことで、会社の就業規則にその理由が記載されています。
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傷病・健康状態の悪化による労働能力の低下:身体・精神の障害により業務に耐えれないといったことを理由とした解雇です。
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能力不足・成績不良・適格性の欠如:仕事をする能力や適格がないとっいたことを理由とした解雇です。
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職務怠慢・勤務不良:無断欠勤や遅刻、勤務態度の不良や協調性に欠ける態度といったことを理由とした解雇です。
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職務規律違反・不正行為・業務命令違反:日常的に、就業規則の記載内容に対する違反を繰り返したり、業務指示・命令に従わなない、軽微な不正行為を行ったといったことを理由とした解雇です。
整理解雇
整理解雇とは、会社の業績が悪く回復の見通しが立たないときに行われる、事業所の閉鎖、不採算部門の廃止、合併・統合に伴う人員整理のことで、いわゆるリストラの一環です。整理解雇は普通解雇と違って、労働者には非がないにも関わらず解雇されてしまうため、整理解雇を行うには下記の条件すべてに該当したときのみ有効となります。
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人員削減の必要性があるかどうか
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解雇を避けるための努力を十分に行ったかどうか
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解雇の対象者の人選に、合理性・公平性があるかどうか
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リストラとなる対象者や労働組合に対して十分な説明と協議を行ったかどうか
懲戒解雇
労働契約の不履行を理由として行われる普通解雇とは違い、犯罪等を行ったことにより、会社内での懲罰によって会社から追い出される解雇のことです。
解雇について
会社が即時解雇を行って許されるのは、労働基準監督署で解雇予告の除外認定が受けられるような、労働者側に明らかに責任がある場合(懲戒解雇)だけです。
労働基準法では、これまで、30日以上前に予告するか、予告しない場合でも平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払えば、一応解雇できるということになっていましたが、改正労働基準法では、「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とする」という規則が追加されました。
ですから、現在では、懲戒解雇相当の事由を除き、いきなり解雇はできないことになっています。
ただ、実際には解雇されている方が多数いますし、裁判沙汰や、労働局・労働基準監督署の総合労働相談コーナーや労働委員会へのあっせん、調停の依頼により解決しているケースが多くあります。
解雇に納得できないときの対応
軽微な理由で会社に一方的に解雇通知を受けたときは、その場で返事は行わず、いったん保留として後日返事をすることを伝えましょう。
落ち着いて考えることで、自分の考えがはっきりし、冷静に対応できるようになります。また信頼できる人に相談することもできます。
脅されたり、強要された場合や、冷静に考えても納得できない場合は、労働局・労働基準監督署の総合労働相談コーナーや労働委員会に相談しましょう。
会社が倒産したときの国の賃金の立替払い制度
会社の倒産理由は様々です。
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会社更生
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民事再生
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破産
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銀行取引停止処分
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特別清算
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その他
会社が倒産したときは、会社に代わって国が一定の範囲の賃金に対して、立替える制度があります。
立替の対象となる未払い賃金は、退職日の6か月前の日から労働健康福祉機構に対する立替払い請求日の前日までの間に、未払いとなっている賃金と退職手当です。
立替払いの上限額
退職日の年齢 | 未払い賃金総額の限度額 | 立替払いの上限額 |
30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今後も、働く人に知っておいてほしい様々な情報を掲載していきます。