退職した後にするべきことの具体的な項目と流れを解説していきます。退職後の生活に影響する項目が多く、申請期限が決まっているものもあるため、事前に流れを把握しておきましょう。
それぞれの項目の詳しい内容は、別のブログで解説しています。
退職した後の流れ
【家族の健康保険の扶養家族になる方】
【会社の社会保険に加入していた方】
※会社の「被保険者資格喪失届」の提出が遅れているときは、即日発行されない場合もあります。
※年金事務所に持っていくものは、印鑑、身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード)、年金手帳です。
【厚生年金から国民年金に切り替える方】
※役所に持っていくものは、健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書、印鑑、身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード)、年金手帳(配偶者含む)、口座振替用の通帳と届出印(口座振替にする場合)です。
【健康保険から国民健康保険に切り替える方】
※役所に持っていくものは、健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書、印鑑、身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード)、国民健康保険に加入する方全員のマイナンバーが確認できるもの、口座振替用の通帳と届出印(口座振替にする場合)です。
【健康保険の任意継続にする方】
【失業保険を受給される方】
※ハローワークに持っていくものは、離職票、マイナンバーが確認できるもの、印鑑、身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード)、写真(3cm×2.5cm程度の正面上半身※撮影後3か月以内)、失業保険の受給を受ける通帳と届出印です。
【特定受給資格者および特定理由離職者】
【一般の受給資格者】
【共通】
雇用保険説明会には、必ず出席しないといけません。説明会では、失業認定日の説明や、受給資格者証、最初の失業認定日に提出する「失業認定申告書」が渡されます。
失業保険を受給するには、失業認定日前日までの求職活動実績を失業認定申告書に記入しないといけません。
特定受給資格者および特定理由離職者は、1回目の失業認定日前日までに最低1回の求職活動実績(雇用保険説明会も1カウント)が必要で、2回目以降は失業認定日前日までに2回以上の求職活動実績が必要です。
一般の受給資格者は、1回目の失業認定日前日までに雇用保険説明会を含む3回以上の求職活動実績が必要で、2回目以降は認定日前日までに2回以上の求職活動実績が必要です。
【住民税を納付していた方】
住民税は、前年の所得に対して納付するため、失業中に収入がなくても納付しなければいけません。
1月から5月に退職した方は、5月までの住民税が会社から一括で徴収されます。6月以降に退職した方は、翌月以降5月までの徴収できなかった住民税を、後日市区町村の役所から送られてくる納付通知書にしたがって自分で納付します。
【退職した年に再就職されなかった方】
退職した年の年末に、退職した会社から「源泉徴収票」が送られてきます。
退職した年に再就職しなかった方は、翌年の2月16日~3月15日に行う確定申告で退職するまでに納税した税金の還付を受けられる可能性がありますので、大切に保管しましょう。
団体保険と財形貯蓄
団体保険は、会社などの団体の従業員を対象とした保険です。基本的に、退職時に解約となりますが、退職後も個人で継続できるものもあります。ただし、団体扱いではなくなりますので、保険料が高くなります。会社の団体保険で、生命保険や医療保険のほとんどをカバーしている場合は、個人で保険の加入先を探さないといけません。
財形貯蓄は、従業員の貯蓄に対して、会社が援助・協力することを目的とした制度です。「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」などがありますが、基本的には会社を退職とした場合は解約となります。
以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今後も、働く人に知っておいてほしい様々な情報を掲載していきます。