退職後の住民税・所得税と退職金の受給に関する申告書について

会社を退職すると、住民税は、退職するタイミングによって、残りの住民税を一括で給与天引きされるケースと、個人で納付するケースに分かれます。

住民税は過去の収入に対して税金を納付しますので、失業中の所得が減少している期間中も退職前の住民税と同額の納付をしないといけない時期が続きます。

退職後に関係する税金を理解して、退職に備えましょう。

目次

住民税

住民税は、都道府県民税と市町村民税の総称です。

住民税の納付方法は2種類あります。

会社に在職していない方は、市区町村の役所から送られてくる住民税の納付書で、一括または4分割(6月末、8月末、10月末、翌年1月末)で納付します。納付書で住民税を納付することを普通徴収といいます。

会社に在職している方は、会社が毎月の給与から天引きして労働者が居住している市区町村の役所に納付します。これを特別徴収といいます。

住民税の特別徴収の流れ

  1. 1月末:会社から前年の1月~12月の「給与支払報告書」を、居住地の市区町村の役所に送付
  2. 2月~5月:市区町村の役所が、納税額を決定し、「特別徴収税額決定書」と「納付書」を会社に送付
  3. 6月~翌年5月:労働者の給与から毎月住民税を天引

上記のように、住民税は前年の所得を基に算出されますので、前年の所得が多くなると、翌年は前年より多くの住民税を納付しなければいけません。

また、住民税は、前年の1月1日~12月31日の所得から算出された金額を、6月~翌年の5月までの毎月の給与から天引きされます。

ですから、12月に退職したときは、翌年の1月~5月に納付すべき住民税は、退職後に居住地の市区町村の役所から送られてくる納付書で一括納付(4分割の翌年1月末)することになります。

また、1月に退職したときは、1月~5月までの5か月分の住民税が一括で給与から天引きされます。

退職後の最初の6月から1年間の住民税は、退職直前の所得を基準に算出されますので、大きな金額となるということも把握しておきましょう。

再就職したときは、再就職した会社の給与から住民税が天引きできる場合もありますので、再就職した会社に確認しましょう。

 

給与以外の所得がある場合の住民税の納付について

給与所得者の住民税の納付は会社が行いますが、給与以外に所得がある場合は、別途申告して住民税を納付しなければいけません。

給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円を超えた場合は、所得税の確定申告を行わなければいけません。

この時、「確定申告第2表」の「住民税に関する事項」欄に記入することで、住民税の申告と納付方法の選択を行うことができます。

  • 給与からの差引きを選択した場合は、給与所得の住民税分に加算されます。
  • 自分で納付を選択した場合は、住民税の納付書が送られる普通徴収となります。

給与所得以外の所得の合計が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要とされていますが、住民税の申告は不要とはされていません。

 

所得税と確定申告

所得税は、毎年1月1日~12月31日までの1年間の所得を対象に課税されます。

所得税の算出方法は、1年間の所得金額から所得控除を差し引いた課税所得金額に税率を掛けます。

会社からの給与以外の所得がない会社員は、会社が行う年末調整で1年分の税額が精算できるようになっています(不足しているときは追加納付、納付しすぎているときは還付されます)。

ただ、会社を途中で退職して年末までに再就職しなかったときは、会社が行う年末調整ができませんので、自分で確定申告を行うことによって納付しすぎた税金が戻ってくる場合があります。

確定申告の提出期限は、還付申告できる日(所得のあった年の翌年の1月1日)から5年間と定められていますので、毎年確定申告が始まる2月15日以前であっても還付申告ができ、3月15日以降も可能です。

退職金は、分離課税の扱いとなりますので、退職時に勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、通常の所得税が徴収されることはありませんし、確定申告の必要もありません。

 

退職金にかかる税金

退職したときに受け取る退職金や、厚生年金基金から支払われる退職一時金などには、退職所得としての税金がかかります。

退職所得は分離課税方式がとられていて、給与所得などの課税方式とは異なり、他の所得と区別して課税されます。

退職金にかかる税金は、その年の退職金などの収入額から、その人の勤続年数に応じて計算される退職所得控除額を差し引いて、残った額の2分の1を課税対象額として、一定の税率を掛けて算出されますので、退職金にかかる税金はほかの税金より優遇されています。

ただし、退職金にかかる税金は、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しているかどうかで変わります。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出することで、退職所得控除額を差し引いた額を基に税金が算出された後に源泉徴収が行われますので、確定申告の必要もなくなります。

退職金にかかる税金の比較

  • 退職所得の受給に関する申告書を提出した場合
    退職金の所得税額=(退職金の額-退職所得控除額)÷2×税率で計算できます
    退職所得控除額は、
    勤続20年以下の場合は、勤続年数×40万円(80万円未満の場合は80万円)
    勤続20年を超える場合は、(勤続年数-20年)×70万円+800万円
    税率は、195万円以下は5%、330万円以下は10%(控除額あり)
    会社から受け取る退職金の額が退職所得控除額以下であれば税金はかかりません
    例えば、勤続20年の方は800万円以下、勤続30年の方は1,500万円以下であれば、所得税も住民税もかかりません。
  • 退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合
    退職金の所得税額=退職金の額×20%×1.021

 

まとめ

今回は、退職後の税金について解説しました。

特に、住民税は過去の収入に対して税金を納付しますので、失業中の所得が減少している期間中も退職前の住民税と同額を納付しないといけない時期が続きます。退職前に制度を理解しておくことで退職後の納付に備えましょう。

 

以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今後も、働く人に知っておいてほしい様々な情報を掲載していきます。

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