障碍年金は、制度の認知不足・理解不足から、申請漏れがかなり多いとされる年金制度です。障碍年金制度の仕組みを理解して、年金の支給対象の状態となった場合は、受給の手続きを行いましょう。
障碍年金
障碍年金は、病気やケガや精神障害などで、生活や仕事が制限されるようになった状態のときに受け取ることができる年金です。
障碍年金には、「障碍基礎年金」「障碍厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障碍基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障碍厚生年金」の請求ができます。
障碍厚生年金に該当する状態よりも軽い障碍が残ったときは、「障碍手当金」を受け取ることができる制度もあります。
障碍年金を受け取るには、年金の納付状況といった条件が設けられています。
障碍年金の時効は5年です。障碍認定される状態となったときは、早めに障碍年金を請求しましょう。
障碍基礎年金
障碍基礎年金の支給要件
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国民年金に加入している間に、障碍の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)があること(20歳未満や、60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる間に初診日がある時も含みます)。
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初診日の月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間で、国民年金の保険料が納付または免除されていること
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初診日が65歳未満であり、初診日の月の前々月までの1年間に国民年金の保険料の未納がないこと。
障碍認定
初診日から1年6か月を経過した日、20歳に達した日に障害の状態にある場合、65歳に達する日の前日までの間に障碍の状態となった場合が障碍認定日となります。
例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6か月以内に、下記に該当する日がある時は、その日が障碍認定日となります。
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人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日
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人口骨頭または、人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
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心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
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人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6か月を経過した日
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新膀胱を増設した場合は、造設した日
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切断または離断による肢体の障碍は、原則として切断または離断した日(障碍手当金または旧法の場合は、創面治癒した日)
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咽頭全摘出の場合は、全摘出した日
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在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
障碍基礎年金の支給額(令和3年4月分から)
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障碍等級1級:780,900円×1.25+子の加算金
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障碍等級2級:780,900円+子の加算金
子の加算金は、
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第1子・第2子:各224,000円
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第3子以降:各74,900円
子とは、
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障碍等級1級または2級の障碍者
障碍等級の例
障碍等級1級
- 両上肢の機能に著しい障碍有するもの
- 両下肢の機能に著しい障碍を有するもの
- 両眼の視力の合計が0.04以下のもの(原則として矯正視力)
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- その他
障碍等級2級
- 1上肢の機能に著しい障碍を有するもの
- 1下肢の機能に著しい障碍を有するもの
- 両眼の視力の合計が0.05以上0.08以下のもの(原則として矯正視力)
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- その他
障碍認定基準
障碍年金の対象となる病気やケガは、手足の障碍などの外部障碍のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障碍も対象です。
病気やケガの主なものは下記となります。
- 外部障碍:眼、聴力、肢体(手足)の障碍など
- 精神障碍:統合失調症、うつ病、認知障碍、てんかん、知的障碍、発達障碍など
- 内部障碍:呼吸器疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
障碍厚生年金・障碍手当金
厚生年金に加入している間に、初診日のある病気やケガで障碍基礎年金の1級または2級に該当する障碍の状態となったときは、障碍基礎年金に上乗せして障碍厚生年金が支給されます。
また、障碍の状態が2級に該当しない軽い程度の障碍のときは、3級の障碍厚生年金が支給されます。
初診日から5年以内に病気やケガが治り、障碍厚生年金を受けるよりも軽い障碍が残ったときは障碍手当金(一時金)が支給されます。
障碍年金の請求と、請求に必要な書類
障碍年金の請求は、居住地の市区町村の役所の窓口で行います。ただし、初診日が国民年金第3号被保険者(厚生年金に加入している家族の扶養となっている主婦や主夫)期間中の場合は、年金事務所または年金相談センターの窓口で行います。
請求時の持ち物は、
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年金手帳
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戸籍謄本、戸籍妙本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
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医師の診断書(障碍認定日より3か月以内のもの、※障碍認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は年金請求日前3か月以内の診断書もあわせて必要です)
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受診状況等証明書(初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため)
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病歴・就労状況等申立書(障碍状態を確認するための補足資料)
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障碍年金を受け取る先金融機関の通帳と届出印
障碍年金の請求書提出までの流れ
まとめ
今回は、障碍年金について解説しました。
障碍年金は、病気やケガなどで、生活や仕事が制限されるようになった状態のときに受け取ることができる年金です。
障碍年金には、「障碍基礎年金」「障碍厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障碍基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障碍厚生年金」の請求ができます。
障碍年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障碍や、精神障碍やがん、糖尿病などの内部障碍が対象です。
以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今後も、働く人に知っておいてほしい様々な情報を掲載していきます。